損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

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損害賠償


(1) 当社は、本利用サービスの提供について当社の責に帰すべき事由によって利用契約者に損害が発生した場合、当該損害発生日より12か月以内に利用契約に基づき利用契約者が支払った利用料金を上限として、利用契約者が被った直接かつ通常の損害を賠償するものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、本利用サービスの利用結果(出力データ、レポート出力結果等も含む)から生じた損害または当社サービスのバージョンアップ等によって生じた利用契約者における改修コスト等の派生的な損害、当社の責に帰すべからざる事由から利用契約者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害および逸失利益は損害賠償の対象とならず、当社は一切の責任を負わないものとする。

(3) 利用契約者が本利用サービスの利用に関し、利用契約者の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を及ぼした場合、利用契約者は、当社または当該第三者に対して、その損害を賠償しなければならないものとする。

(4) 利用契約者および当社は、相手方の債務の履行が遅延した場合(ただし、当社の場合は当社の責に帰すべき事由がある場合に限る)、相手方に対し、遅延損害金として、当該債務の履行期日の翌日から履行完了した日に至るまで、年6%の割合により算定した金額(当社の場合は、当該遅延した債務に応じた利用料金に相当する額を算定の基準とする)を請求できるものとする。なお、本項における損害賠償についても、本条(1)および(2)に定める損害賠償の制限を適用するものとする。

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