利用契約者のアクセス情報に関する責任 | clook law - 契約書のデータベース

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利用契約者のアクセス情報に関する責任


(1) 当社からアクセス情報を付与された場合、利用契約者は、自己物と同一の注意をもって当該アクセス情報を管理するものとし、利用契約者はアクセス情報の使用および管理に関する一切の責任を負うものとする。

(2) 利用契約者は、自己の業務を代行させる目的に限り、第三者にアクセス情報を開示することができるものとし、当該第三者から対価を得ることを目的等自己の業務を代行させる目的以外の目的のもと、第三者にアクセス情報の譲渡、貸与または使用を許諾したりすることはできないものとする。なお、この場合でも、利用契約者は、利用契約による利用契約者の義務と規定されている事項についてその責めを免れることはできず、また当該第三者に対して利用契約に定める義務と同等の義務を遵守させる義務を負うものとする。

(3) アクセス情報の盗用、使用および管理上の過誤、第三者の使用、不正アクセスその他の原因により利用契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。

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