利用契約の解約 | clook law - 契約書のデータベース

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利用契約の解約


(1) 利用契約者は本利用サービスの全部または一部の解約を行う場合、当社または当社の代理店を通じて、解約月の属する月の末日から起算して30日前までに書面による通知を行うものとする。

(2) 第9条(2)によらず利用契約の有効期間満了日前に、前項に基づき解約する場合、当社または当社の代理店は利用契約の残余期間に対する月額費用を利用契約者に対し一括請求することとし、利用契約者は速やかに当該費用全額を支払うものとする。

(3) 当社および利用契約者は、相手方に以下の各号に定める事由が生じた場合(第1号および第7号に定める事由は利用契約者のみとする)のみ、事前の催告または通知無くして利用契約を解除することができるものとする。解除をした当事者は相手方に対して違約金、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとする。また既に当社または当社の代理店に対して支払済みの利用料金があった場合でも、当社または当社の代理店は利用契約者に対して払戻しを行わないものとする。

①第11条に定める禁止事項に該当する行為を行なったとき

②利用契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該違反が是正されないとき

③第三者より仮差押、仮処分または強制処分を受け、利用契約の履行が困難と認められるとき

④破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てがなされたとき

⑤手形または小切手の不渡りを生じさせたときおよびその他支払停止状態に至ったとき

⑥監督官庁より営業取消または停止等の処分を受けたとき

⑦前各号のほか、利用契約を継続し難い重大な事由が発生したと当社が判断したとき

契約書情報


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