有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


本契約の有効期間は、本契約締結日から本検討終了後3年間経過する日までとする。ただし甲乙の文書による合意により延長または短縮できるものとする。
2 前項の規定に拘らず、甲及び乙が本検討の結果、共同研究、又は受託研究等の契約を締結する場合、本契約は、当該契約により全て置き換えられるものとし、当該契約の締結をもって本契約は終了するものとする。
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