資料等の開示 甲及び乙は、本契約締結後速やかに、本検討に必要と自らが判断する資料、情報及びサンプルを相互に 開示する。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。