資料等の開示 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

資料等の開示


甲及び乙は、本契約締結後速やかに、本検討に必要と自らが判断する資料、情報及びサンプルを相互に 開示する。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。
一時保存

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