秘密保持
1 本契約において、本契約締結の事実並びに相互の接触交流により知得した相手方の技術上・営業上の情報であって次の両号を満足するものを秘密情報(以下「秘密情報」と総称する。)という。
一 開示される情報は、書面等または書面等に変換しうる有形のものであること。
二 開示される情報は、秘密の旨表示されたものであること。なお口頭で開示された情報または秘密の旨表示が出来ないものについては開示の際に秘密の旨を明確にし、開示後30日以内に開示当事者がその内容の概要を、秘密の旨の表示を付した書面にして相手方に提供するものとする。
2 甲及び乙は本契約に基づき相手方から開示された資料、情報及びサンプル、本検討の内容及び結果、第6条の成果、または前項に定める秘密情報を保持し、事前の相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当するものは、秘密情報から除外する。
(1)相手方から開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)相手方から開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)相手方から開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方から秘密情報の対象外とする旨の同意を得た情報
3 受領者が法令又は裁判所により開示者の秘密情報の開示の請求、命令等を受けた場合は、受領者は、直ちにその旨を開示者に通知して開示者と協議するとともに、開示者の秘密情報の開示を可能な限り制限する措置を取るものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を本検討に係る者に限り開示することができる。なお、甲及び乙が合意したときは、本検討を担当する自己のメンバー(以下「検討メンバー」という。)及びその代表メンバーを予め特定してこれを相手方に文書で通知し、本契約に基づく情報開示・受領はその代表者間で行うものとし、この場合、甲及び乙は、自らの検討メンバーの全員に本契約の義務を遵守させるものとする。