成果の取扱い 甲及び乙は、本検討の過程で発明、考案、意匠、ソフトウエア、ノウハウ等の成果をなしたときは、直ちにその内容を文書により相手方に通知するものとし、権利の帰属、取り扱い等について別途協議する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。