新成果創出の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

研究成果有体物有償提供契約書

新成果創出の取扱


第9条 乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。 2 乙は、前項の新たな研究開発成果を営利目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。 3 前2項の規定は、本成果物の引渡し後、5年間有効に存続するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。