本成果物の廃棄、返還 | clook law - 契約書のデータベース

研究成果有体物有償提供契約書

本成果物の廃棄、返還


第6条 乙は、提供目的による本成果物の使用が終了した場合又は本契約が終了した場合、甲の指示に従い、機密性の保持および安全性の確保に十分に配慮した方法で、本成果有体物を乙の費用及び責任にて廃棄するか、又は甲に返還するものとする。
2 乙が本契約に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、甲は乙に対し、速やかに本成果物を廃棄又は返還するよう指示することができ、乙はこの指示に従い、機密性の保持および安全性の確保に十分に配慮した方法で、直ちに乙の費用及び責任にて廃棄するか、または返還しなければならない。
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