代金の支払い | clook law - 契約書のデータベース

研究成果有体物有償提供契約書

代金の支払い


第3条 乙は、代金等を、甲が発行する請求書により、請求書到着後30日以内にその全額を甲に支払わなければならない。 2 乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。