成果物の提供 第4条 甲は乙に対し、本契約締結後速やかに本成果物を引き渡す。2 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。3 本成果物に関する著作権、産業財産権をはじめとする一切の知的財産権は甲に帰属し、本契約に明示して定める事項を除き、本契約の如何なる定めも本成果物に関する権利についての移転および許諾を定めるものではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。