乙の義務
第5条 乙は、提供を受けた本成果物を規定する目的以外に使用してはならない。
2 乙は、臨床目的のために本成果物を使用してはならない。
3 乙は、本成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供する等の行為をしてはならない。
4 乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の研究者から提供を受けたものであることを明記するものとし、事前に書面により甲へ公表の方法及びその内容を通知するものとする。
5 乙は、本検討の過程で発明、考案及び意匠の創作(以下、あわせて「発明等」という。)をなした場合、速やかに甲に書面にてその内容を通知し、当該発明等に係る権利の帰属、その取り扱い及び出願の可否・方法等について甲と協議しなければならない。
6 乙は、本検討の終了後3ヶ月以内に、本検討の結果を文書にて甲に報告するものとする。