秘密保持
第8条 乙は、甲の文書による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき甲から提供され又は開示された本成果物の情報のすべてを秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、この義務は本契約に基づき乙に開示された本成果物の情報のうち、次の各号に該当するものには適用しないものとする。
1 甲から提供又は開示された時点で、既に公知となっていたもの
2 甲から提供又は開示された後に、乙の責めによらず公知となったもの
3 甲から提供又は開示された時点で、既に乙の所有に属するもので、書面でこれを証明できるもの
4 正当な権限を有する第三者から、守秘義務を負うことなく開示されたもの
5 甲から提供又は開示された後に、甲から提供された情報によることなく、乙において独自に開発・取得した情報で、これを書面で証明できるもの
6 裁判所の命令又は法律の規定に基づき、乙に対して開示が求められたもの 2 前項の有効期間は、第5条第2項の乙が本成果物を受領したときから、5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。