準拠法・合意管轄 | clook law - 契約書のデータベース

債権譲渡契約書

準拠法・合意管轄


1 本契約は、日本法を準拠法とし、かつ、日本法に従い解釈されるものとする。また、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
2 前項の規定は本契約の終了後も効力を有する。
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