準拠法・合意管轄 1 本契約は、日本法を準拠法とし、かつ、日本法に従い解釈されるものとする。また、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。2 前項の規定は本契約の終了後も効力を有する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。