対抗要件 1.甲及び乙は、債権譲渡につき、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年6月12日法律第104号。以下「動産債権譲渡特例法」という。)第4条第1項及び第8条第2項に定める債権譲渡登記申請手続を共同して行うものとする。2.甲は、乙に対して、前項の債権譲渡登記申請手続を委託することができ、この場合には債権譲渡登記申請手続に必要な一切の書類を乙に対して提出し、その他債権譲渡登記 申請手続に必要な協力を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。