費用 1 本契約第3条第1項に定める債権譲渡登記に関する手数料及び手続き費用は、乙が負担するものとする。2 乙が、本契約第2条に定める譲渡債権の対価を甲の指定する銀行口座に振り込むにあたって発生する振込手数料は、乙が負担するものとする。3 本契約に別段の定めのある場合を除き、甲及び乙は、本契約の交渉、締結及び履行に関連して各自に生じた全ての費用を各自負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。