権利行使等委任の終了 甲が、譲渡債権について、乙に対して乙が定める様式の権利行使等委任状を提出している場合には、当該権利行使等委任状に基づく委任は、本契約締結をもって終了するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。