表明保証 甲は、乙に対し、譲渡債権に関し、以下の事項が本契約締結日において真実に相違ないことを表明及び保証する。(1)譲渡債権は甲のみに帰属し、甲のみがこれに関する処分権を有すること(2)譲渡債権に関し、第三者に対する譲渡、担保差入れその他の一切の処分を行っていないこと(3)甲が第三者のために将来かかる処分を行う旨の義務を負っていないこと 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。