守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

債権譲渡契約書

守秘義務


甲は、役員及び従業員に本条と同程度の守秘義務を負わせて開示する場合、弁護士、公認会計士、税理士その他法律上の守秘義務を負った専門家に開示する場合、法律又は裁判所、経済産業省、会計検査院その他の行政機関若しくはその他の公的機関の規則若しくは命令等に基づき、提出、開示を要求される場合を除き、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約の存在、本契約の内容その他本契約に関連する一切の情報を第三者に開示せず、機密として保持するものとする。
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