損害賠償 甲の本契約上の債務の不履行により乙に損害、損失又は費用が発生した場合、甲は、乙に生じたかかる損害等の一切について賠償する責めを負うものとする。ただし、甲が自らに帰責事由がないことを証明し、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。