被保険者としての義務 | clook law - 契約書のデータベース

債権譲渡契約書

被保険者としての義務


甲は、本件債権譲渡後も、本件譲渡債権についての甲と乙との間の各保険契約(乙が貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202号)附則第7条第1項の規定により承継したものを含む。)、当該保険契約に適用される貿易一般保険約款その他の約款(改正前及びその後の一切の改正後の約款を含む。)及び特約書その他の合意書に基づく被保険者としての義務が甲によって履行されることが必要であると乙が判断して、当該義務の履行を乙が指示した場合には、これに従うものとする。
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