費用 1.本契約第3条第1項に定める債権譲渡登記に関する手数料は、乙が負担するものとする。2.本契約第3条第2項に定める本件債権譲渡に関する債務者その他の第三者に対する対抗要件の具備その他本件債権譲渡に関連して生じる費用(前項に定める費用を除く。)は、全て甲が負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。