権利行使等委任の終了 甲が、本件譲渡債権について、乙に対して乙が定める様式の権利行使等委任状を提出している場合には、当該権利行使等委任状に基づく委任は、本契約第3条第1項に定める債権譲渡登記をもって当然に終了するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。