債権譲渡 本契約に定める条件に従い、甲は、乙に対し、契約締結日において、本件譲渡債権を譲り渡し、乙は、これを譲り受けるものとする(以下「本件債権譲渡」という。)。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。