対抗要件 | clook law - 契約書のデータベース

債権譲渡契約書

対抗要件


1.甲及び乙は、本件債権譲渡につき、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年6月12日法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第1項及び第8条第2項に定める債権譲渡登記を共同して行うものとする。
2.前項に定めるほか、甲は、乙が指示した場合は、債権譲渡特例法第4条第2項に定める本件譲渡債権の債務者(以下「債務者」という。)に対する通知及び債務者の住所地法において債務者その他の第三者に対抗することができるために必要な手続きその他本件債権譲渡に関する債務者その他の第三者に対する対抗要件を具備するために必要な一切の手続きを行うものとする。
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