研究の中止又は期間の延長 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止又は期間の延長


第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
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