実施料 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実施料


第17条 第14条第2項及び第3項のただし書きの規定により甲の単独所有となった知的財産権又は甲に承継された知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
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