共同発明等に係る知的財産権の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同発明等に係る知的財産権の取扱い


第16条 第14条第3項本文(第15条にて適用する場合を含む)の規定により共同発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)について出願するときは、甲及び乙は、協議の上、次の各号のいずれか一つを選択するものとする。なお、本条における「乙」には、乙の求めに応じ、乙の指定する者を含めることができる。
一(有償譲渡)甲または乙が、相手方に自己の持分を有償で譲渡する。
二(独占的実施)以下の条件で、甲は、第三者に対する実施の許諾を行わない。
(イ)乙は、本知的財産権を実施する場合は、甲に対し、その対価を支払う。
(ロ)出願等費用は、乙が負担する。
(ハ)乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。第三者から徴収した実施料は、甲乙の持分に応じて配分する。
(ニ)乙が、本号を選択(次号(ハ)による場合を含む)した後、3年を経過しても、正当な理由なく、当該知的財産権に係る発明等が実施されていない場合、甲は、乙に対して、本号に規定する条件を、次号に規定する条件に改めるように求めることができる。
三(非独占的実施1)以下の条件で、甲は、第三者に対し実施の許諾等を行うことができる。
(イ)乙は、本知的財産権を実施する場合は、甲に対し、その対価を支払う。対価の額は、前号(イ)の対価に比較し、乙に対して優遇されたものとする。
(ロ)出願等費用は、乙が負担する。
(ハ)甲及び乙は、予め相手方から書面による同意を得た上で、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。第三者から徴収した実施料は、甲乙の持分に応じて配分する。この場合、乙が第三者への実施許諾に同意しない場合には、甲の求めに応じ、本号に規定する条件を、前号に規定する条件に改めることができる。
四(非独占的実施2)以下の条件で、甲は、第三者に対し実施の許諾等を行うことができる。
(イ)乙は、甲に対し対価を支払うことなく、当該知的財産権に係る発明等を実施することができる。
(ロ)甲は、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。乙は、かかる許諾に同意したものとみなされる。第三者から徴収した実施料は、甲乙の持分に応じて配分する。
(ハ)甲は、自己の持分を第三者に譲渡することができる。乙はかかる譲渡に同意したものとみなされる。
(ニ)出願等費用は、甲乙の持分に応じて負担する。
2 前項第1号~同第3号に規定する譲渡金額または対価の額については、甲乙間で別途協議の上、原則、その出願前に契約を締結するものとする。なお、同第2号または同第3号の対価の支払いにおいて、各号(ロ)の規定に従い乙が既に負担した出願等費用の内、甲の持分にかかる費用分を当該支払いから控除することができる。
3 第1項に規定するいずれの選択においても、甲は、当該知的財産権に係る発明等を自ら実施することはない。ただし、当該選択に係る契約締結後であっても、甲及び甲が参加させた研究担当者等は、試験、研究又は教育のために当該発明等を無償で実施することができる。
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