研究経費の納入 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費の納入


第8条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。
2 乙は、所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
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