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残留物件の処理 | clook law - 契約書のデータベース

土地賃貸借契約書

残留物件の処理


第9条 第3条第1項に規定する期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって、当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は甲の負担とする。
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