残留物件の処理 第9条 第3条第1項に規定する期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって、当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は甲の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。