土地の引渡期限等 第3条 甲は、前条に規定する賃貸借期間の初日までに、土地を乙に引き渡すものとし、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、当該物件を移転するものとする。2 乙は、前条に規定する賃貸借期間の満了日までに、土地を原状に復して甲に引き渡すものとする。ただし、甲の希望があり、かつ、都市計画法その他の法令に抵触しない場合においては、原状に復さず引き渡すことができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。