契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

土地賃貸借契約書

契約の解除


第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 土地に第1条第1項に規定する物件以外の物件が存する場合において、引渡期限までに当該物件所有者と乙との間に補償契約が成立しないとき。
二 借家人がいる場合において、引渡期限までに借家人と乙との間に補償契約が成立しないとき。
三 甲が前条の規定に違反したことにより、又は前条の規定により土地を第三者に譲渡し、若しくは土地に第三者名義の権利を設定した場合において、当該第三者がこの契約の義務を履行しないことによって、乙が土地の使用収益を妨げられるとき。
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