土地の賃貸借期間 第2条 土地の賃貸借期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、乙が土地を引き続き使用しようとするときは、甲はこの契約の更新に応ずるものとする。2 乙は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合、当該契約は解除するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。