補償金の支払 | clook law - 契約書のデータベース

土地賃貸借契約書

補償金の支払


第4条 甲は、毎年度の賃貸借代金を翌年度初め(土地の賃貸借期限が年度の途中となる場合の当該年度分の賃貸借代金は賃貸借期間満了後)に乙に請求することができる。
2 甲は、次の各号のすべてに該当したときは、第1条第2項の物件移転料その他通常受ける損失補償金のうち前金として、金           円を乙に請求することができる。
一 土地に第1条第1項に規定する物件以外の物件が存する場合においては、当該物件所有者と乙との間に補償契約が成立したこと。
二 土地に存する建物の全部又は一部を賃借りしている者(以下「借家人」という。)がいる場合においては、当該借家人と乙との間に補償契約が成立したこと。
3 甲は、次の各号のすべてに該当したときは、第1条第2項の物件移転料その他通常受ける損失補償金から前項の規定により請求した金額を控除した額、金           円を乙に請求することができる。
一 第3条第1項の規定により土地を引き渡したこと。
二 前項第1号及び第2号により締結した契約が履行されたこと。
4 乙は、第1項ないし第3項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請求に係る金額を甲に支払うものとする。
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