違約金 第7条 甲は、土地の引渡しが第3条第1項に規定する期限後となったときは、遅滞日数に応じ、頭書の金額に年2.8パーセントの割合を乗じて計算した額を違約金として乙に支払わなければならない。ただし、違約金額が100円に満たないときは、この限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。