有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第9条 本契約は、別途甲乙間で特段の取り決めをしない限り、甲の秘密情報を初めて乙に開示した日より発効し、本件認証業務が終了した時から5年間が経過した時点で終了する。
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