有効期間 第9条 本契約は、別途甲乙間で特段の取り決めをしない限り、甲の秘密情報を初めて乙に開示した日より発効し、本件認証業務が終了した時から5年間が経過した時点で終了する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。