権利義務等の譲渡禁止 第8条 甲及び乙は、事前の書面による他当事者の承諾を得ることなくして、本契約書に基づく権利若しくは義務又は本契約書上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。