契約の変更 第6条 本契約のいかなる変更も、甲及び乙の権限ある代表者又は代理人が記名押印又は署名した書面によらない限り、効力を有しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。