完全合意 第7条 本契約は、その作成日現在における対象事項についての甲乙間の合意内容のすべてを規定したものであり、本契約作成日以前に甲乙間でなされた協議内容、合意事項又は一方当事者から相手方に提供された資料、申入れその他の通信と本契約の内容とが相違する場合は、本契約が優先するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。