秘密保持義務
第2条 乙は、次項において定義する甲の秘密情報について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、複製及び第三者への開示をしてはならない。
2 本契約書において甲の秘密情報とは、本件認証業務に関連して甲が乙に直接又は評価機関を通じて開示する、又は乙が知ることのある甲の技術上又は営業上の情報であって、次に掲げるものをいう。
一 有体物であってその上に秘密である旨が明示された技術資料、図面その他の関係資料等で甲から乙に対して交付されたもの、又は乙が指定する電磁的方法により甲から乙に開示された情報。
二 秘密である旨が告知された上で口頭その他の前号以外の方法によって甲から乙に対して開示された情報であって、当該開示後30日以内に書面により具体的に特定された上で秘密である旨が明示されたもの。
3 本条第1項及び第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は本条による秘密保持義務の対象から除外する。
一 甲より開示を受けた時点において既に公知となっているもの。
二 甲より開示を受けた後に乙の故意又は過失によらず公知となったもの。
三 甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手していたもの。
四 甲から書面により開示を承諾されたもの。
4 本条第1項の規定は、次に掲げる場合には適用されない。但し、乙は、甲に対し開示した旨を通知するものとする。
一 法令の規定に基づき開示の義務が生じた場合であって、法令で定める範囲で法令で定める者に対して開示を行う場合。
二 官公署からの要請等、乙による開示に正当な理由があるものと乙が合理的に判断した場合であって甲から事前に開示を承諾された場合。
5 乙は、甲の秘密情報を複製、改変又は編集したものについても、甲の秘密情報として扱うものとする。