損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

損害賠償


第4条 乙が本契約に定める事項に違反したことにより、乙が通常予見しうる損害を甲が被った場合、乙は甲に生じた損害を賠償する責を負うものとする。但し、前段の場合であっても特別損害及び逸失利益については、乙は何ら責任を負わないものとする。
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