有効期間 第8条 1 本契約の有効期間は、○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号で定める期間まで効力を有する。(1) 第2条乃至第4条の規定は、有効期間満了後1年間有効とする。(2) 前条の規定により、本契約が早期に解約される場合であっても第2条乃至第4条の規定は、甲乙間で別途合意が成立しない限り、当該解約前に本契約の満了日と規定した日から1年経過するまで有効なものとする。(3) 第6条の規定は、有効期間終了後も有効とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。