有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第8条 1 本契約の有効期間は、○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号で定める期間まで効力を有する。
(1) 第2条乃至第4条の規定は、有効期間満了後1年間有効とする。
(2) 前条の規定により、本契約が早期に解約される場合であっても第2条乃至第4条の規定は、甲乙間で別途合意が成立しない限り、当該解約前に本契約の満了日と規定した日から1年経過するまで有効なものとする。
(3) 第6条の規定は、有効期間終了後も有効とする。
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