秘密情報の瑕疵担保責任 第6条甲及び乙は,相手方に対し,自己が開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも,瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし,それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。