秘密情報の保持・管理等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の保持・管理等


第3条
1 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を知る必要のある自己の使用予定者にのみに限定して開示をするものとし、この場合以外は、第三者に開示してはならないものとする。但し、被開示者の業務上、秘密保持を知る必要のある被開示者の役員、従業員(甲の学生及び院生を含む)、弁護士、弁理士等の被開示者の関係者に対して、秘密情報を開示することができるものとする。
2 甲および乙は、秘密情報をそれぞれ開示者からの事前の文書による承諾なくして、複写し又はその他の方法で複製してはならないものとする。
3 甲および乙は、秘密情報を含む資料を他の資料から区別して管理し、情報の混同及びこれに伴う秘密情報の漏洩を防止しなければならない。
4 甲および乙は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、本契約の目的を遂行する上で、相手方から開示された秘密情報を第三者に開示する必要のある場合は、相手方の書面による承諾を得た上、事前に本契約と同じ秘密保持義務を課す秘密保持契約書を当該第三者と締結するものとする。
5 裁判所、政府機関又は法律により秘密情報の開示を強制される場合は、当該秘密情報を受領した被開示者は、事前に当該秘密情報の開示者に通知するものとし、その保護措置及び開示後の秘密情報の取扱につき甲乙間で協議するものとする。
一時保存

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