解約 第7条 甲および乙は、相手方が本契約の履行を怠った場合には、30日間の猶予期間を定めて違約を明記した書面通告を行い、猶予期間内に違約が是正されないときは、本契約を解約することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。