秘密情報の返却等 第5条 甲および乙は、相手方から受領した秘密情報に係る資料等を、各号に規定する内容に該当するときはときは、返却又は破棄するものとする。(1) 本契約の目的を達成したとき(2) 開示者から要求があったとき(3) 本契約が終結したとき(4) 第7条の規定に基づき本契約が解約されたとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。