秘密情報
第2条
1 「秘密情報」とは、口頭その他の有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨明示して、甲又は乙が相手方に対して開示する本技術情報をいう。ただし、その他の有体物以外の方法で相手方に開示した本技術情報についても、開示の時点で秘密である旨およびその範囲を明示した上、開示の日から14日以内に書面において、開示した情報の概要、開示場所、開示者および被開示者を特定して通知した場合には当該情報も秘密情報とする。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する情報については秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で既に公知になっているもの
(2) 開示の時点で既に保有していたもの
(3) 開示後、開示された者の責によることなく公知になったもの
(4) 正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
(5) 開示された情報によることなく独自に開発したもの