乙の契約解除権 第9条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を甲に請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。