検査業務 第5条 乙は、業務を完了したときは、完了届並びに成果品を甲に提出し、検査を受けなければならない。2 甲は、前項の完了届、成果品を受理したときは、直ちに検査を行なわなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。