損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

損害賠償


第7条 乙は、その責めに帰すべき理由により、業務の実施に関し、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により甲に与えた損害についての賠償方法及び内容等は甲乙協議のうえ、定めるものとする。
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