損害賠償 第7条 乙は、その責めに帰すべき理由により、業務の実施に関し、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定により甲に与えた損害についての賠償方法及び内容等は甲乙協議のうえ、定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。